ファイナンシャルプランニング
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2026.06
【2026年12月施行】企業型DCの掛金上限が月6.2万円に——中小企業の経営者にこそ大きい改正です

何が変わるのか
2025年6月に成立した年金制度改正法により、企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金上限が、現在の月55,000円から月62,000円(年額744,000円)へ引き上げられます。施行日は2026年12月1日。掛金は翌月引き落としのため、実際に新しい上限が適用されるのは2027年1月拠出分からです。
「たった月7,000円の差」と思われるかもしれません。しかし、年間にすれば84,000円。そして企業型DCの掛金は、そもそも給与として扱われないお金です。ここが、この制度の本質です。
「給与にならない」ことの意味
企業型DCの事業主掛金は、役員報酬や給与とは別枠で会社が拠出するもので、加入者本人の所得税・住民税の対象になりません。さらに、社会保険料の算定基礎にも含まれません。
仮に年間744,000円を上限まで拠出した場合、社会保険料率をざっくり30%(労使折半で約15%ずつ)と置くと、対象額が報酬から外れることによる労使合計の保険料インパクトは概算で年間20万円超にもなり得ます。運営管理機関に支払うシステム利用料を考慮しても、十分にお釣りが来る規模感です。
※実際の社会保険料は標準報酬月額の等級で決まるため、報酬設計によっては等級が変わらず効果が出ないケースもあります。あくまで概算イメージとしてご覧ください。
一人社長でも導入できます
「企業型」という名前から従業員向けの制度と思われがちですが、役員1名だけの会社でも導入可能です。合同会社でも株式会社でも構いません。実際、上限引き上げを前に、一人社長・小規模法人での導入は増え続けています。
iDeCoの掛金上限も同時に引き上げられるため「個人でやれば十分では?」という声もありますが、税制上の扱い(所得控除と非課税の違い)や社会保険料への効果は両者で異なります。この違いは別のコラムで詳しく解説します。
知っておくべき注意点
公平を期してお伝えすると、留意点もあります。
拠出した資金は原則60歳まで引き出せません
報酬の一部を掛金に振り替える設計の場合、標準報酬月額が下がることで、将来の厚生年金額や傷病手当金などの給付水準も下がります
運用商品の選択は加入者自身が行い、運用成果は自己責任です
「節税になるから」だけで飛びつくのではなく、資金繰り・老後設計・給付とのバランスを踏まえた判断が必要です。
まとめ
2026年12月の上限引き上げは、役員自身が加入する中小企業オーナーにとって追い風の改正です。一方で、制度設計には会社ごとの報酬体系や将来計画の検討が欠かせません。
合同会社kurasukeは企業型DC導入の紹介パートナーとして、制度のご案内から専門機関へのお繋ぎまでサポートしています。「うちの会社でも入れるの?」という段階のご相談からお気軽にどうぞ。
本コラムは2026年6月時点の情報に基づく一般的な制度解説であり、個別の税務助言・投資助言を行うものではありません。具体的な税務判断は税理士に、加入手続きの詳細は導入支援機関にご確認ください。
この記事の著者
合同会社kurasuke代表社員 行政書士
