企業型DCの導入サポート
小規模企業のための企業型確定拠出年金
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企業型DCの相談、どこにすればいい?
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会社にも、社員にも。
企業型確定拠出年金は、福利厚生の充実と税制上の優遇を両立できる、注目の企業年金制度です。
掛金は全額が損金に
事業主が拠出する掛金は、原則として全額を損金算入できます。
人材の定着・採用力
年金・退職金制度の充実は、求職者へのアピールと定着率向上につながります。
運用益は非課税
制度内での運用益には課税されず、効率的に資産形成が進みます。
選択制DCという選択肢も
給与の一部を掛金に充てる「選択制」なら、新たな掛金負担なく導入できる場合があります。
従業員が「掛金にするか給与で受け取るか」を選べる選択制DCは、追加の事業主負担を抑えながら導入できるため、中小企業でも採用が広がっています。最適な形は、専門機関が貴社に合わせてご提案します。
企業型DCとは?
制度のきほんを、やさしく解説します。
01
企業型DCを一言でいうと
02
制度の仕組み(お金の流れ)
03
3つの税制メリット
04
だれが加入できるのか
05
掛金と拠出限度額
06
選択制DCという仕組み
07
iDeCo・DBとの違い
08
知っておきたい注意点
09
2026年の主な改正
01
企業型DCを一言でいうと
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が毎月の掛金を積み立て、従業員(加入者)がその資金を自分で運用し、運用結果に応じて将来受け取る年金額が決まる制度です。会社の退職金・年金制度の一種で、「日本版401k」「企業版iDeCo」とも呼ばれます。
POINT
会社が「掛金」を出し、社員が「運用」する。
将来の受取額は、運用の成果しだいで変わります。
従来の確定給付型(DB)が「将来もらえる額をあらかじめ約束する」のに対し、確定拠出型(DC)は「拠出する額が決まっていて、給付は運用次第」という点が大きな違いです。運用の主体が加入者本人になるため、自分の年金資産を"見える化"しながら育てられる制度といえます。
02
制度の仕組み(お金の流れ)
掛金の拠出から将来の受け取りまで、大きく4つのステップで流れていきます。
STEP01
会社が掛金を拠出
毎月、会社が加入者ごとに掛金を積み立てます。
STEP02
加入者が運用
用意された投資信託や定期預金などから本人が選びます。
STEP03
資産が育つ
運用益は非課税で再投資され、複利で資産形成。
STEP04
原則60歳以降に受取
年金または一時金として受け取ります。
掛金は会社が拠出するのが基本ですが、加入者本人が上乗せして拠出する「マッチング拠出」という仕組みもあります(規約で定めた場合)。
03
3つの税制メリット
企業型DCが「入らない手はない」とまで言われる理由が、拠出・運用・受取の各段階での税制優遇です。
① 拠出時
事業主が拠出する掛金は、原則として全額を損金算入できます。加入者にとっても給与課税の対象になりません。
② 運用時
複数の端末やユーザー間で情報を即時共有。どこにいても同じ画面を見ながらスムーズに進行できます。
③ 受取時
一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象。受け取り方に応じた控除が使えます。
04
誰が加入できるのか
POINT
企業型DCを導入した会社の厚生年金被保険者が加入対象となり、規約の定めによって対象範囲を設計します。ポイントは、従業員だけでなく経営者・役員も加入できること。役員一人の会社からでも始められるため、小規模な企業や設立間もない会社にも向いています。
加入できる年齢の上限は原則として厚生年金の加入期間に応じて定められており、近年の改正で対象年齢は拡大傾向にあります。具体的な対象範囲は、自社の状況に合わせて制度設計の段階で決めていきます。
掛金には法律で上限(拠出限度額)が定められています。ほかに企業年金(確定給付企業年金など)がない場合の上限は、次のとおりです。
掛金と拠出限度額
05
現在(2026年6月時点)
5.5万円/月
他の企業年金がない場合の上限。年間で最大66万円まで拠出できます。
2026年12月1日〜(引き上げ)
6.2万円 / 月
改正により上限が引き上げ。掛金は翌月入金のため、実質的な適用は2027年1月拠出分からです。
確定給付企業年金(DB)など他の企業年金がある場合は、「上限額からその制度の掛金相当額を差し引いた額」が企業型DCの上限になります。また、加入者本人が上乗せするマッチング拠出については、2026年4月から「事業主掛金を超えてはならない」という従来の制限が撤廃され、規約で認めれば法定の限度額の範囲内でより柔軟に設定できるようになりました。
中小企業で導入が進んでいるのが「選択制DC」です。これは、給与の一部を「掛金として拠出する」か「これまでどおり給与で受け取る」かを、従業員自身が選べる仕組み。会社が新たに掛金を負担せずに導入できるため、コストを抑えてスタートしやすいのが特徴です。
掛金として拠出した分は給与とは扱われないため、所得税・住民税や社会保険料の算定基礎から外れ、結果として負担の軽減につながる場合があります。一方で、その裏返しとなる注意点もあります。
選択制DCという仕組み
06
メリット
会社の追加負担なしで導入しやすい
掛金分が課税・社会保険料の算定対象から外れる可能性
従業員が加入の有無や金額を自分で選べる
福利厚生として採用・定着のアピールになる
注意点
社会保険料が下がると、将来の厚生年金額も下がる可能性
傷病手当金・出産手当金などの給付額に影響する場合がある
原則60歳まで引き出せない(老後資金専用)
従業員への丁寧な説明と同意が欠かせない
メリット・デメリットの効き方は、給与水準やライフプランによって人それぞれです。導入時には、専門機関が従業員一人ひとりに合わせて説明を行うことが大切になります。
似た制度と混同されがちですが、「誰が掛金を出すか」「給付が約束されているか」で整理すると分かりやすくなります。
iDeCo・DBとの違い
07
項目
企業型DC
iDeCo
確定給付(DB)
掛金を出す人
会社(本人上乗せも可)
個人(本人)
会社
運用するのは
加入者本人
加入者本人
会社・基金
給付額
運用しだいで変動
運用しだいで変動
あらかじめ確定
運用リスクを負うのは
加入者
加入者
会社
導入のかたち
会社が制度を導入
個人が任意で加入
会社が制度を導入
企業型DCとiDeCoはどちらも「自分で運用する」確定拠出型ですが、企業型DCは会社が掛金を負担できる点が大きな魅力。福利厚生として従業員に提供できる制度です。
メリットの多い制度ですが、導入前に理解しておきたいポイントもあります。
知っておきたい注意点
08
原則60歳まで引き出せない
老後資金のための制度のため、途中で自由に引き出すことは原則できません。急な資金需要には使えない点に注意が必要です。
運用リスクは加入者本人が負う
運用成果によっては元本割れの可能性もあります。だからこそ、加入者への投資教育・情報提供が重要になります。
各種手数料がかかる
口座管理手数料など、運営にかかる費用が発生します。費用負担の取り決めは制度設計の段階で確認します。
受取時の「退職所得控除10年ルール」
2026年の改正で、DC一時金と退職金などの受取時期が近い場合の控除調整期間が5年から10年に延長されます。受け取り方によって手取りに差が出やすくなるため、出口戦略も含めた設計が求められます。
確定拠出年金は、拠出(入口)と受取(出口)の両面で見直しが進んでいます。検討中の経営者が押さえておきたい主な動きを時系列で整理しました。
2026年の主な改正
09
2026年4月1日
マッチング拠出の上限制限を撤廃
加入者掛金が事業主掛金を超えられないという制限がなくなり、規約で認めれば法定限度額の範囲内で柔軟に上乗せできるようになります。
2026年12月1日
拠出限度額を月5.5万円 → 6.2万円へ引き上げ
会社員の拠出枠が拡大。あわせて企業型DCとiDeCoの拠出枠が整理され、同じ限度額の枠内で設定できるようになります(実質適用は2027年1月拠出分から)。
2026年12月1日
iDeCoの加入可能年齢を70歳未満に拡大
これまでより長く積み立てを続けられるようになり、シニア層の資産形成の選択肢が広がります。
出口側の見直し
退職所得控除の調整期間を5年 → 10年に延長
一時金の受け取り時期と退職金などの受け取りが近いと、控除の重複調整が入りやすくなります。受取の順序・タイミングの設計が一層重要になります。
ご注意
本ページは2026年6月時点の公開情報をもとに、制度の概要をわかりやすく整理したものです。税・社会保険の具体的な取扱いや拠出限度額は、自社の制度構成や個別事情により異なります。また法改正の施行内容は変更される可能性があります。実際の導入検討にあたっては、必ず専門機関による最新かつ個別のご案内をご確認ください。
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